64 グナマーナ正大師 2015/03/23(月) 18:12:15 ID:itfw4/m2
>>62近代民法の大原則として所有権絶対の原則というものがあり、自己の物品であれば自由に使用収益処分が可能です。つまり、売る前であれば落書きすら自由です。(もちろん、他罪の構成要件に触れない場合に限ります。)ただし、売却の相手に故意に隠れた欠陥があるものを売却した場合は、最悪詐欺罪が成立し、民事上の瑕疵担保責任も生じます。