8 グナマーナ正大師@俺は事件の20年後を見ている (sage) 2015/03/20(金) 17:59:40 ID:o/MV35eQ
慰謝料は,精神的損害を受けたときに請求できます。
あなたとの結婚を約束をして,子どもが欲しいといわれ,避妊をせずに,実際に子供ができたら,中絶してほしいといわれたような場合,客観的にみたら,あなたをもてあそばれたとして,精神的にショックを受けたといえ,相手方に慰謝料を請求することはできます(請求が認められるかは最終的には裁判所の判断になります)。
ただ,注意しなければならないのは,奥さんからあなたが訴えられる可能性もあるということです。
不倫によって,奥さんと旦那さんの関係を侵害したことがその理由です。
2011年02月13日 02時14分
http://www.bengo4.com/c_3/c_1163/b_43895/
カンマ、深夜恒心、関係を侵害