456 グナマーナ正大師 2015/04/05(日) 20:46:39 ID:aCvSsVbQ
>>426
刑事及び民事で、一方当事者に利害関係がある場合に事件に関われないのは裁判官です。
民事の場合は自己契約・双方代理にあたる場合に弁護士は関われません。
簡単に言うと相手方と利害が一致する場合です。
例えば、代理人を務める訴訟の相手方が自分であるような場合ですね。
弁護についた側と利害が一致する場合は大丈夫です。
その他、法や判例に触れないものの、自発的に事件の担当を避けるべき場合もあります。
例を挙げればきりがないのですが、例えば株主代表訴訟の代理人になろうとしているところ、
相手方がかつてその弁護士が役員であった会社であることが判明したような場合ですね。
他にも、代理人になろうとしている裁判の相手が弁護士の親だと判明したとか。
これらは法的にはセーフですが、誤解を避けるために辞任するか、
敢えて職責を全うするかは弁護士の判断次第です。