【安藤良太】雑談★76【トレーダー正大師】 (1000)

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801 グナマーナ正大師 2015/04/08(水) 22:20:17 ID:j2rtPwNc

損害賠償責任は、民法710条以下に「不法行為責任」として規定されています。
原則は、他人の権利を侵害した者はその侵害で生じた損害を賠償しなければならない、ということです。
損害の対象は、モノやお金はもちろんのこと、名誉などの無形の価値、そして感情(精神的苦痛)というものです。
「精神的苦痛なんてどうやって証明するの?」というのが、たぶんご質問の主旨だと思います。
もちろん壊されたモノや伝票を証拠として出すようなことはできません。
そこで、代わりになる方法がいくつか考えられています。
1)「そりゃあさぞ辛かろう」と思えるような状況を説明する。
たとえば子供を殺された親なら「子供を思い出して毎日泣いてます、ご飯ものどを通りません」ということを説明します。周囲の人(近所の人とか会社の同僚とか)の証言が有効です。
2)客観的な証明材料があればそれで証明する。
たとえば「チカンされたショックが大きくて精神科の病院にいきました」というときは医師の診断書が証拠になります。

民事訴訟では、「被告に責任のある行為が原因で、原告の権利が侵害された」ということを、原告が証明する責任があります。
ですから、精神的苦痛など無形の権利侵害の損害賠償請求では、いかに状況を上手に説明できるかにつきるのです。

これをお金に評価するやりかたですが、これはさすがに「涙1cc1万円」なんて換算表があるわけではないので、それまでに積み重ねてきた判例、事例から考えた「相場」を見ながら決めることになります。