294 グナマーナ正大師 2015/04/11(土) 10:33:00 ID:vo2a7FLM
当事者1. 原告は感情に任せた開示請求により別事件の依頼者の少年の名誉を著しく傷付けたのみならず自身も誹謗中傷の対象となった,三十すぎまで親の庇護の下司法試験を言い訳に定職にもつかずに遊んでいたデブである。2. 被告は親を高校生の頃に亡くしながらもいわゆるデイトレードで年収1200万を達成し配偶者も有する青年である。