350 グナマーナ正大師 (sage) 2015/04/14(火) 12:53:06 ID:vHz/1BOM
東京都中央区〈以下省略〉
原告
一般社団法人X
同代表者代表理事
A
同訴訟代理人弁護士
唐澤貴洋
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告
Y教
同代表者代表役員
B
同訴訟代理人弁護士
今井三義
同
宮入陽子
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,384万0092円及びこれに対する平成24年11月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。