356 グナマーナ正大師 (sage) 2015/04/14(火) 12:55:57 ID:vHz/1BOM
3 被告の主張
(1) E及びFは,個人的に,原告代表者と面会して,その信仰姿勢を正すとともに,信者を混乱させるような活動を自粛するよう求め,また,C及びGは,Hと面会して,本件会議の開催がY教の創始者の意向に沿うものではないことを告げたにすぎない。
C及びDは,e組合事件を踏まえると,a社が抗議活動を理由に原告による本件会場の利用を拒否するとは考えにくいことから,抗議活動を行うことをあらかじめ告知し対策を講じてもらう目的で,本件ホテルの担当者と面会して,本件申入れ書を交付するとともに,本件会議が開催される場合,合法的にビラの配布,デモ等の抗議活動を行う旨を告知したにすぎない。
被告関係者に脅迫的,威圧的な言辞はなく,いずれにせよ被告の行為に違法性はない。
(2) 損害については,いずれも相当因果関係の範囲内といえるか不明である。なお,本件利用契約は,原告代表者の了解の下,合意解約されたのであるし,原告が警備を強化する必要性もなかったのであるから,これらは,いずれにせよ因果関係がない。
第3 当裁判所の判断
1(1) 前記前提事実に加え,証拠(甲4の1及び2,甲5,9,13,14,甲25の1及び2,甲26,27,30,乙1から5まで,乙6の1及び2,乙9,乙11の1及び2,証人C,証人I,証人J,証人K,原告代表者。ただし,認定に反する部分は採用しない。)及び弁論の全趣旨によれば,① E及びFは,5月6日,原告代表者と面会して,本件会議を中止するよう求めたこと,また,C及びGは,同月15日,Hと面会して,本件会議への参加を辞退するよう要請したこと,② C及びDは,同月23日,本件ホテルの担当者(J,L)と面会して,本件申入れ書,原告代表者の経歴が記載された書籍(「○○」),本件運動の概要等が記載された書籍(「△△」)の各抜粋,ブラジル事件に係る動画を掲載したウェブサイトのURL等を交付するとともに,上記担当者に対し,(a)原告代表者はY教の指導に従わずに独自的な活動をしている,(b)本件会議が開催される場合,所轄警察署の許可を受け,公道上で,ビラを配布することや,拡声器を使用してデモを行うことを考えている,(c)また,その場合,信者が本件会議に参加する可能性もある旨を告げたこと(以下,これを「本件申入れ」という。),③ これを受けて,本件ホテルの担当者(M支配人,I〔以下「I」という。〕)は,同月24日,c社の事務所に赴き,K(c社営業統括部コンベンショングループ部長。以下「K」という。)と面会して,本件申入れがあったことを説明するとともに,(a)抗議活動が行われるのであれば,本件利用規約上,本件会場の利用の申込みには応じられない,(b)本件利用契約を解約する場合,違約金は徴収せず,前金も全額返金する旨を告げたこと,④ 本件ホテルの営業担当者から,c社の担当者を通じて連絡を受けた原告代表者は,本件会議の会場としてd1貸会議室を仮に予約し,同月28日,Iに電話をして状況を確認したこと,⑤ その結果,原告は,同日,本件会場の利用を断念して,d社との間で,d1貸会議室に係る利用契約を締結し,Kは,同月31日,Iに対し,本件利用契約を解約する旨の連絡をしたことが認められる。