357 グナマーナ正大師 (sage) 2015/04/14(火) 12:56:29 ID:vHz/1BOM
(2) 原告は,被告の行為により本件会議の会場の変更,警備の強化を余儀なくされた旨の主張をする。
しかしながら,被告関係者が原告代表者ないしHに対して本件会議の中止等を要求ないし要請したからといって,これを直ちに不法行為とまでいうのは困難である。また,本件申入れについても,① その内容及び態様は,本件ホテルの担当者に対し,本件申入れ書等を交付するとともに,本件会議が開催される場合,法に則り抗議活動を行う考えであることを告げるというもので,その際,被告関係者に脅迫的な言辞や威圧的な言辞はなかったこと(乙11の1及び2,証人J),② 原告代表者は,Iからc社と相談して決めてほしいと言われ,結局,自ら本件会場の利用を断念し,Kを通じて,Iに対し,本件利用契約を解約する旨の連絡をしたこと(甲13,14,証人K,原告代表者),③ 本件会議は,6月2日,d1貸会議室において開催され,その際,特段トラブルは生じなかったこと(証人K)などからすると,被告関係者が,e組合事件を踏まえて,本件ホテルの担当者と面会し,同担当者も,このことを踏まえて対応していたことを考慮しても(甲26,乙1,証人C,証人I,証人J),本件申入れをしたことが,社会通念に照らし著しく相当性を欠くものとして不法行為を構成するとまでいうのは困難である。
2 以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。よって,主文のとおり判決する