514 グナマーナ正大師 (sage) 2015/04/14(火) 15:53:51 ID:whofxQgI
>>512(証人等の日当の額)第三条 法第四条第二項の日当の額は、証人については一日当たり八千円以内、鑑定人、通訳人又は翻訳人については一日当たり七千六百円以内とする。プラス交通料とか 宿泊必要な場合はそれも民事の場合は出るよ