【大内利裕】雑談★83【プンナ・マンターニプッタ正悟師】 (1000)

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903 グナマーナ正大師 (sage) 2015/04/18(土) 23:22:21 ID:Ey1fr.jc

当職、アサケーの継続を強く望む
なので燃料投下ナリ


裁判年月日 平成25年12月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平24(ワ)31731号

事件名 損害賠償請求事件

文献番号 2013WLJPCA12118011

東京都世田谷区〈以下省略〉

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原告



同訴訟代理人弁護士

唐澤貴洋

石川県野々市〈以下省略〉

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被告



同訴訟代理人弁護士

徳田隆裕

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主文

��1 被告は,原告に対し,12万3629円及びこれに対する平成23年6月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

��2 原告のその余の請求を棄却する。

��3 訴訟費用は,これを41分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。

��4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。