【大内利裕】雑談★83【プンナ・マンターニプッタ正悟師】 (1000)

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924 グナマーナ正大師 (sage) 2015/04/18(土) 23:32:24 ID:Ey1fr.jc

もう一個あるナリ
こっちは微妙
でも結局完勝できてないナリね


判年月日 平成24年12月20日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平24(ワ)18974号

事件名 損害賠償請求事件

文献番号 2012WLJPCA12208020

東京都品川区〈以下省略〉

��

原告



同法定代理人親権者







同訴訟代理人弁護士

唐澤貴洋

埼玉県越谷市〈以下省略〉

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被告



同法定代理人親権者







同訴訟代理人弁護士

佐藤昌樹

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主文

��1 被告は,原告に対し,77万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

��2 原告のその余の請求を棄却する。

��3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

��4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

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��

事実及び理由

第1��請求

��被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成23年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2��事案の概要

��本件は,被告が,インターネット上の掲示板○○(http://〈省略〉)(以下「○○サイト」という。)に別紙投稿記事目録記載のとおりの投稿記事(以下「本件記事」という。)を投稿したところ,原告において,本件記事は原告の社会的評価を低下させるものであるとして,被告に対して,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,330万円及びこれに対する平成23年8月7日(本件記事投稿の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。