14 グナマーナ正大師 2015/04/20(月) 12:46:03 ID:yOsw29e6
有り体に言うなら唐澤貴洋が弁護士バッジを胸につけて(①所持)、「当職は弁護士だ」(②所有の意思)といっているのが弁護士バッジを占有している状態(=事実上の支配)
その弁護士バッジが仮に他の弁護士から奪ったものであるとしたら、所有権(本権)は他の弁護士にありますを
訴えられたら返さなきゃいけないナリ。これはいけない。
ではお礼の一割として貰った場合はどうか?こちらは占有権と所有権を両方とも持っているいるため取り返される心配はありません。とりとり。