アサケー法学部 (34)

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19 グナマーナ正大師 2015/04/20(月) 20:40:47 ID:CP2jTjN6

当職は、私は雑談で同じことを答えましたが、偽計業務妨害罪ですを
ついでに情報を追加しておきますと、被害者はちばけんま(店の所在地)、
名前を使われた店、グーグルのどれもあり得ます。
ただし、店が被害者になるには、実在する(または実在するものと紛らわしい)店でないといけませんが。
あと、一切調査せず漫然と通したグーグルにも非はあるので、
グーグルを被害者として立件される可能性は低めナリ。

両方成立する場合も、行為が1個なので観念的競合と言って、
罰せられるのは1個の登録につき1回分が上限です。
2か所以上登録して両方起訴された場合も、併合罪と言って1.5倍の刑が上限です。