27 グナマーナ正大師 2015/04/25(土) 20:50:15 ID:cAV1hSUI
現行法ではSNSのアカウントを乗っ取られた者が被害者にならないという言説について。
結論から言えば、誤りと言った方がいいかもしれません。
ネットワーク犯罪については専門外なのでよくわかりませんが、少なくとも判例は、
電子計算機等損壊業務妨害罪を社会的法益の罪であり、抽象的危険犯ととらえているようです。
似たような行為を処罰する『不正アクセス禁止法』は個人的法益ではなく
社会的法益(被害者が無い犯罪もあり得る)の罪であるため、誰が被害者かを論じる益はありません。
ただし、不正アクセス禁止法7条但書で『当該アクセス管理者の承諾を得てする場合』に
構成要件不該当となると定められている上、当該アクセス管理者の協力が無いと捜査困難ですので、
警察の実務上、個人からの被害届を受け付けないという運用がなされている可能性は十分にあります。
それらは法律で定められていないため、警察内部の人間にしかわかりません。
なお、理論上は偽計業務妨害罪の被害者になる場合もあり得ます。
もちろん、不正アクセスはやっちゃ駄目です。