30 グナマーナ正大師 2015/04/25(土) 21:04:44 ID:cAV1hSUI
>>26
結論から言えばケースバイケースですが、傾向はあります。
法定刑は同じですが、基本的には実行犯の方が重いことが多いです。
とはいえ、ヤクザの親分が子分に命令したような場合には、
教唆犯ではなく共謀共同正犯になるでしょうね。
こちらの弁護士の先生方のご回答も参考になります。
http://www.bengo4.com/hanzai/b_245097/
なお、実行犯が責任能力はあるものの教唆犯に逆らえないパシリで、
そそのかした方を共謀共同正犯とは言えないまでも教唆犯になるという
ケースも考えられますので、教唆犯の方が重くなる可能性もあります。