【坂本堤】雑談★89【横浜法律事務所】 (1000)

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142 グナマーナ正大師 2015/04/23(木) 00:15:16 ID:F49nbLZs

3 主たる争点及びこれに対する当事者の主張
(1)権利侵害の有無

(原告の主張)
ア 本件投稿記事1について
 本件投稿記事1には,原告が「BB Chat TVに齢40にして36と称してキモい出会い系書き込み連発」と記載されているところ,「BB Chat TV」は女性と知り合うことができるウェブサイトであり,本件投稿記事1の上記記載は,一般の閲覧者に,既婚者である原告がいわゆる出会い系サイトを利用していると理解される内容であるから,原告の社会的評価を低下させるものである。
イ 本件投稿記事2について
 本件投稿記事2には,原告について,「詐欺・逃亡野郎P1にエヅ民,2ちゃんねる民が恫喝されています」,「P1の経歴上かかわった経営層・部下・上司等が自分を棚に上げて誹謗中傷されています」などと記載されており,一般の閲覧者に,原告が他者に対して恫喝や誹謗中傷を行っている上,犯罪行為に関与していると理解される内容であるから,原告の社会的評価を低下させるものである。
ウ 本件投稿記事3について
 本件投稿記事3には,「旧山一證券のP1関連部署の皆様 日立製作所のP1関連部署の皆様,リソー教育のP1研修担当の皆様 P1により一方的な誹謗中傷が行われています。」などと記載されており,一般の閲覧者に,原告が他人を誹謗中傷し,違法行為を行っていると理解される内容であるから,原告の社会的評価を低下させるものである。

(被告の主張)
 否認ないし争う。
ア 本件投稿記事1について
(ア)本件投稿記事1には,人物の経歴らしき内容が記載されているが,これが原告の経歴であることを示す記載は一切ないから,本件投稿記事1を読んだ一般の閲覧者が,本件投稿記事1は原告のことを記載したものであると判断することはできない。
(イ)また,原告は,本件投稿記事1中の,原告が「BB Chat TV」を利用しているとの記載は,一般の閲覧者に,既婚者である原告がいわゆる出会い系サイトを利用していると理解される内容であり,原告の社会的評価を低下させるものである旨主張する。
 しかしながら,「BB Chat TV」が具体的に何なのか不明であるし,本件投稿記事1には「BB Chat TV」に書き込みをしているといった程度の抽象的な記載がなされているにとどまり,何ら具体的な事実は記載されていない。これに加え,インターネット上の掲示板における投稿は信用性が高いものとして評価されているわけではないことをも勘案すれば,本件投稿記事1を読んだ一般の閲覧者が,原告が出会い系サイトを利用していると理解するとは考えられないから,同記事の内容は原告の社会的評価を低下させるものであるとはいえない。
イ 本件投稿記事2及び3について
 本件投稿記事2及び3には,原告が誹謗中傷をしているといった程度の抽象的な記載がなされているにとどまり,何ら具体的な事実が述べられていない。これに加え,インターネット上の掲示板における投稿は信用性が高いものとして評価されているわけではないことを勘案すれば,本件投稿記事2及び3を読んだ一般の閲覧者が,原告が違法行為を行っていると理解するとは考えられないから,本件投稿記事2及び3の内容が原告の社会的評価を低下させるものであるとはいえない。