【坂本堤】雑談★89【横浜法律事務所】 (1000)

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144 グナマーナ正大師 2015/04/23(木) 00:15:58 ID:F49nbLZs

(2)違法性阻却事由の有無

(原告の主張)
 本件各記事に記載された内容は真実ではない。また,上記記載は一個人の私生活に関する情報であり,公共の利害に関する事項とはいえない上,根拠を明確に示すことなく原告を誹謗中傷しており,積極的な加害意思しかみて取ることができないから公益目的も認められない。
 したがって,本件各投稿記事の投稿につき違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情は存在しない。

(被告の主張)
 否認ないし争う。
 原告が他者を誹謗中傷する投稿をしているとすれば,かかる事実は名誉毀損罪や信用毀損罪といった犯罪行為に該当する可能性があるから,広く社会に知らしめて公衆の批判にさらす必要があると考えられる。したがって,本件投稿記事2及び3は,公共の利害に関するものであり,その目的は公益を図るものに他ならないというべきである。そして,本件投稿記事2及び3は,原告の言動に詳しい人物が投稿したものと思われるから,いずれも真実であるか,仮に真実でなかったとしても真実であると信じるにつき相当の理由があったというべきである。したがって,本件投稿記事2及び3については違法性阻却事由が認められる。