【坂本堤】雑談★89【横浜法律事務所】 (1000)

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147 グナマーナ正大師 2015/04/23(木) 00:16:40 ID:F49nbLZs

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)(権利侵害の有無)について

(1)本件投稿記事1について
ア 本件投稿記事1には,「1988年4月 山一證券株式会社に就職」,「1998年3月 株式会社日立製作所に入社」,「2008年4月 株式会社CSKに新事業の立ち上げ役として部長職で入社」などの人物の経歴が記載されているところ,本件掲示板には,「旧山一證券のP1関連部署の皆様」,「日立製作所のP1関連部署の皆様」,「CSK(SCSK)のP1の関連部署の皆様」などの記載のある本件投稿記事3が投稿されており,本件投稿記事1と本件投稿記事3を併せ読めば,本件投稿記事1に記載された経歴が原告の経歴であることは明らかであるといえるから,一般の閲覧者は,本件投稿記事1が原告に関する記事であると特定できたと認めることができる。
イ 本件投稿記事1には,「19?年 小学校時代の同級生の妻と結婚」,「2006年11月 BB Chat TVに齢40にして36と称してキモい出会い系書き込み連発」と記載されているところ,上記記載中の「BB Chat TV」は不特定の女性と知り合うことができるウェブサイトであり(甲6),「BB Chat TV」が上記のようなサイトであることは本件投稿記事1中の「齢40にして36と称してキモい出会い系書き込み連発」との記載からも理解することができるといえる。そして,本件投稿記事1は,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば,既婚者である原告が,不特定の女性と知り合うことができるウェブサイトを利用しているとの事実を摘示していると理解される内容であるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

(2)本件投稿記事2について
 本件投稿記事2には,「>あらぬ情報を垂れ流したり,誹謗中傷の限りを尽くすものが大勢います。P1ですねわかりますwwwwwwwwwwwww」,「その他P1の経歴上かかわった経営層・部下・上司等が自分を棚に上げて誹謗中傷されていますボスケテwwwwww」と記載されており,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば,原告が真実でない情報を流したり,過去に関わりのあった者を誹謗中傷したりしているとの事実を摘示していると理解される内容であるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。

(3)本件投稿記事3について
 本件投稿記事3には,「旧山一證券のP1関連部署の皆様 日立製作所のP1関連部署の皆様 リソー教育のP1研修担当の皆様 P1により一方的な誹謗中傷が行われています。」,「CSK(SCSK)のP1関連部署の皆様 IIJのP1関連部署の皆様 今後P1により一方的な誹謗中傷が行われる可能性が高いです。お気を付けください。」と記載されており,一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば,原告が過去に関わりのあった者を一方的に誹謗中傷しており,今後も誹謗中傷を行う可能性が高いとの事実を摘示していると理解される内容であるから,原告の社会的評価を低下させるものと認められる。