872 グナマーナ正大師 2015/04/24(金) 23:28:40 ID:/ge/FBP.
>>869器物損壊は親告罪なので、軽微な落書きや、まして簡単にはがせるシール程度の為に被害届を出すのは割に合わないのではないでしょうか