【福永法源】雑談★92【国司院常照】 (1000)

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631 グナマーナ正大師 2015/04/26(日) 23:44:12 ID:sVhMTvqA

これの唐澤版に改変出来ないだろうか

光市母子殺人事件の担当弁護士の主張
○母親の殺害について
被告人は思春期に母親の自殺を目撃しており、母親に甘えたい気持ちから被害者女性に抱きついたところ、大声を出されたので口をふさいだ。しかし手がずれ込んでしまい、首が締まり女性を死に至らしめてしまった。これは今の日本の法律では傷害致死にあたる。犯行の際に水道屋の格好をしたのはままごと遊びの一環であり犯行に計画性はない。
○母親の屍姦について
その後少年が母親の死体に性的行為を行った件については、相手がすでに死んだ後に行っているので強姦罪には当たらない。性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告人は精子が人間を復活させると信じていた
○赤ん坊の殺害について
赤ん坊を床に叩きつけたのは、本人の意図としては赤ん坊を泣き止ませる為。赤ん坊を泣き止ませようと、首にちょうちょ結びをした所、きつく締まり過ぎてしまい、赤ん坊は死んでしまった。これも傷害致死にあたる。
○被告人の責任能力について
被告人は精神の発達が遅れており、その精神年齢は12歳程度である。