【福永法源】雑談★92【国司院常照】 (1000)

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680 グナマーナ正大師 (sage) 2015/04/26(日) 23:58:25 ID:yjoHOJIU

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千葉県松戸市六高台チンフェ殺害事件の担当弁護士山岡の主張
○依頼人の殺害について
被告人は青春時代に弟の自殺を目撃しており、弟に甘えたい気持ちから依頼人少年に抱きついたところ、大声を出されたので用水路に突き落とした。しかし手がずれ込んでしまい、用水路に転落させ少年を死に至らしめてしまった。これは今の日本の法律では傷害致死にあたる。犯行の際に弁護士の格好をしたのはままごと遊びの一環であり犯行に計画性はない。
○依頼人の屍姦について
その後被告人が少年の死体に性的行為を行った件については、相手がすでに死んだ後に行っているので強姦罪には当たらない。性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告人は精子が人間を復活させると信じていた
○なんJ民のIP開示について
なんJ民のIPアドレスを開示したのは、本人の意図としてはなんj民を黙らせる為。なんJ民を泣き止ませようと、首にちょうちょ結びをした所、きつく締まり過ぎてしまい、IPを開示してしまった。これはIP開示罪にあたる。
○被告人の責任能力について
被告人は精神の発達が遅れており、その精神年齢は12歳程度である。