1 グナマーナ正大師 2015/05/09(土) 01:08:29 ID:FvgihmSw
第一条
唐澤貴洋ハ最低ニシテ犯シテモオッケー
3 グナマーナ正大師 2015/05/09(土) 01:13:18 ID:McqEMiQ2
第二条
前条の定めるところにより、広く教徒の信仰心に信託して、
教祖の権利の一切と身体の自由、並びに人権の全ては自由に害されうるものとする。
5 グナマーナ正大師 2015/05/09(土) 04:15:18 ID:a1i9WPss
グタンダ共和国憲法草案
6 グナマーナ正大師 2015/05/09(土) 09:55:43 ID:twXkLmSY
人を傷つける行為は憲法で保障しないものとする
7 グナマーナ正大師 2015/05/09(土) 13:17:31 ID:7mh.7Uto
開示歴元年3月34日、尊師は五反田にて恒心国の建国を宣言された。すべての恒心国国民にたいし、恒心国建国の聖なる目的とその手続を明らかにするため、ここに恒心国基本律二〇条を公布する。