恒心国の憲法草案 (7)

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3 グナマーナ正大師 2015/05/09(土) 01:13:18 ID:McqEMiQ2

第二条
前条の定めるところにより、広く教徒の信仰心に信託して、
教祖の権利の一切と身体の自由、並びに人権の全ては自由に害されうるものとする。