3 グナマーナ正大師 2015/05/09(土) 01:13:18 ID:McqEMiQ2
第二条前条の定めるところにより、広く教徒の信仰心に信託して、教祖の権利の一切と身体の自由、並びに人権の全ては自由に害されうるものとする。