10 グナマーナ正大師 2015/05/11(月) 14:21:20 ID:CMWvw9Wc
【弁論準備手続】
http://eu-info.jp/CPL/pre1.html
(2) 弁論準備手続(第168条~第174条)
弁論準備手続とは、争点や証拠の整理のために実施される手続の一つである。
前掲の準備的口頭弁論とは異なり、法廷以外の場で、非公開の下に実施することができるため、
当事者のプライバシー保護が必要な場合などに向いている。
この手続において、受訴裁判所は、文書の証拠調べや期日における裁判(証拠の申出に対する裁判、
電話会議の方法による裁判、弁論準備手続の対象の制限、分離または併合、
釈明処分として準当事者に陳述させることなど)を行うことができる。
また、口頭弁論の期日外でも行いうる裁判(補助参加の諾否の裁判、
訴えの変更の諾否の裁判、訴訟手続の受継申立却下の裁判など)も実施しうる。
この手続は、受訴裁判所が争点・証拠の整理のために必要であるが、
準備的口頭弁論よりも、非公開のこの手続による方が適切であると判断する場合に、
両当事者の意見を聴いた後に、決定によって開始される(第168条)。原則として、
受訴裁判所が手続を指揮するが、一定の範囲内で、受命裁判官に実施させることもできる(第171条)。
この手続は、両当事者が出席できる期日において実施されるが(第169条)、
両当事者の立ち会いが条件ではないため、
当事者の一方が期日の呼び出しを受けたにもかかわらず欠席する場合であれ、
事前に意見を聴き、電話会議の方法により出頭した場合と同様に手続を行うことができる(第170条第3項)。
この当事者は、期日に出頭したものとみなされ(第4項)、
必要な訴訟行為をすることができる(その例外として、第5項参照)。
争点や証拠の整理を円滑かつ実効的にするため、裁判所は期日を公開しなくてもよいが、
相当と認める者の傍聴を許可することができる。
なお、当事者が申し立てた者の傍聴は原則として認められなければならないが、
手続に支障がでる場合には、許可しないこともできる(第169条)。
手続は、その後の証拠調べにより、証明すべき事実が明確になれば終了するが、
その際には、裁判所と両当事者によって、その証明すべき事実が確認され、
その結果を要約した書面が作成される(第170条第6項による第165条の準用)。
また、最初の口頭弁論期日において、直ちに証拠調べができるように準備される(民訴規第101条)。
弁論準備手続の結果は、口頭弁論期日において陳述されるが(第173条)、
重点は、証明すべき事実として確認された事項におかれ(民訴規第89条)、
その後、当該事実について集中証拠調べが行われる(第182条)。
弁論準備手続の終了後、その結果を無視するような形で新たな攻撃防御方法を提出する当事者は、
相手方から要求されれば、手続の終了前に提出しえなかった理由を説明しなければならない(第174条による第167条の準用)。