【kムハンマド】雑談★106【預言者】 (1000)

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264 グナマーナ正大師 (sage) 2015/05/11(月) 10:21:59 ID:AQXDW.x6

http://www.adire-roudou.jp/faq/soshou08.html
民事裁判の期日(口頭弁論期日といいます)は,第1回口頭弁論期日を除き,
たとえ当事者双方が変更することに合意をしたとしても,「顕著な事由」がないと変更することはできません。
なぜなら,期日の決定は訴訟の進行を指揮する裁判官の権限であり,
安易に変更を認めると相手方の予定に影響があるだけではなく,手続そのものの進行も遅れるからです。
具体的には,単に「東京に出張する」といった理由だけでは,具体性に欠けるため認められないことが多いようです。
「顕著な事由にあたる」として期日の変更が認められるのは,変更を申し立てる側に責任のない急病
(診断書などの急病を証明する証拠が必要)といった事情がある場合などです。
具体的に期日の変更を申し立てる際には,期日変更の申立書を裁判所に提出することになります。