【kムハンマド】雑談★106【預言者】 (1000)

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314 グナマーナ正大師 2015/05/11(月) 10:36:40 ID:Qi2TKU5E

尊師、NTTと和解の可能性

http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibantetsuduki.html

 主張整理段階では、主張や証拠がややこしかったり、和解の話し合いができそうな場合は、法廷で行う口頭弁論期日ではなく、書記官室(実際には書記官室のエリアにある小部屋)で「弁論準備期日(べんろんじゅんびきじつ)」という形で非公開で行うことがあります。
 民事裁判では、裁判所から当事者に和解は可能かという質問が随時あります。話し合いで和解する可能性があると裁判所が判断すれば、「弁論準備期日」で和解の話し合いも進められたり、はっきりと「和解期日(わかいきじつ)」が指定されてやはり書記官室で裁判所が間に入って和解の話が進められることになります。
 主張整理が終わって、その段階でも和解ができそうになく判決を出す必要があると、証人尋問・当事者本人尋問の「人証調べ(にんしょうしらべ)」を行います。人証調べは、それまで「弁論準備期日」で進めていても、「口頭弁論期日」に戻されて、法廷で行われます。