867 グナマーナ正大師 2015/05/11(月) 14:05:45 ID:R6FOFq92
(1)裁判官の全員一致で,(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には,公開しないで行うことができるとされていますが公の秩序と善良の風俗を害するおそれとは何なのですか。たかひろさんお答えください