612 グナマーナ正大師 2015/05/15(金) 18:27:24 ID:mjzVlr2Q
プロバイダ責任制限法第四条
発信者情報開示は損害賠償請求権の行使のために用いるもので、発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない
例え殺害予告をされたからといって予告犯の個人情報は法のもとに絶対的に守られます。
弁護士は依頼者に対して入手した個人情報はあくまで裁判に使うアイテムでしかないから絶っっっ対に漏らさないよう強く警告する義務があります。
唐澤貴洋は違います。
「中傷した相手の個人情報をネット上に公開したい」と依頼を受ければ優しく手を差し伸べるのです。
これは法の権威を踏みにじる卑劣極まりない行為、立派な犯罪です。法治国家である日本で、しかも法を扱う職に就く人間のとる行動でしょうか?