461 グナマーナ正大師 2015/05/20(水) 00:08:05 ID:CZ0s40o6
>>447
ここで紹介されている事例は,当職に関する事例であると容易に推認ができ、
かかる事例を取り上げることで当該事例ならびに当職をはじめとする当該関係者について誹謗中傷を行う意図がないにせよ,
当該事例をかかるかたちで公開し広く一般に開示することでいたずらに当該事例について知り得たもの達の興味を喚起し,
したがって情報に接触したものがその興味から当該事例について調べ,結果として当職らへの誹謗中傷へとつながることが想像でき、
これをうけて当職の受ける精神的損害は300万円をくだらないものであるからして,その賠償として同価格の金員を請求する。