848 グナマーナ正大師 (sage) 2015/05/21(木) 12:05:03 ID:w8x44fT2
軽犯罪法について調べてたらこんなんあって麻正当な理由がなくて合かぎ、のみ、その他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者。ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していれば軽犯罪法違反に該当しないこととなる。またピッキング用具については携帯自体が正当な理由がない場合はピッキング防止法違反に問われることもある。