181 グナマーナ正大師 2015/05/24(日) 11:04:56 ID:GbFcclwc
被告は○年○月○日,したらば掲示板のスレッド(以下当該スレ)に,特にその必要もないのに「虎ノ門の自販機でジュースを買って飲み干す」との旨の投稿を行った。
かかる投稿により原告は「ジュースの購入にかこつけて盗撮がされるのではないか」という恐怖を感じた。
実際に当該スレでは原告の写真が公開され,さらなる姿を盗撮しようという話題が出されており,
かかる書き込みはその盗撮の予告として推認することが十分に可能である。
また,仮にジュース購入のためであったとしても原告事務所前の自動販売機は全国どこにでもあるタイプであり,
被告の近所にも設置されていることが確認済みである。
原告はこの恐怖のために警察に通報を余儀なくされ,周辺の警戒強化にあたることとなった。
原告の精神的損害は三百万円をくだらない。