26 グナマーナ正大師 (sage) 2015/05/29(金) 13:26:59 ID:Bzo.FYHs
プロバイダ責任制限法第四条「発信者情報開示は損害賠償請求権の行使のために用いるもので、発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」これをぶたじまが破っているんだが、開示を行ったのはパッカマンぶたじまが個人情報晒ししてる行為の幇助を行っている、もしくは第四条を順守してもらうように助言をするということを怠ったという路線が一番強いと思いますを