14 グナマーナ正大師 2015/06/03(水) 00:02:55 ID:cmS0pBZ6
前述の炉規法においては下記行為が300万円以下の罰金となります。
・許可を受けないで試験研究用等原子炉を設置した者
・許可を受けないで(核燃料物質)加工の事業を行つた者
・指定を受けないで(使用済み燃料)再処理の事業を行つた者
・許可を受けないで核燃料物質を使用した者
このあたりが殺害予告と同等の重みを持っているという推論になります。
あるいは逆に日本での無許可核燃料使用はネットでの殺害予告程度
の重さである、と言えるかもしれません。
ご清聴ありがとうございました。