911 グナマーナ正大師 2015/06/06(土) 11:38:07 ID:3MzWTSS2
日常的に狩猟をしている者が、うっかり過失により人を死傷させた場合は、殺人罪ではなく業務上過失致死に該当するのでしょうか?例えば、虎ノ門で猟銃を用い狩猟を行っていたところ、過失で弁護士を狙撃してしまった場合はどうなるのでしょうか?