297 グナマーナ正大師 2015/07/01(水) 13:42:30 ID:mGeuik5.
未成年者に損害賠償請求の判決が下った場合、その賠償金の支払い義務は親が肩代わりすることになるから悲惨やね。
俺は嫌な思いしてないからどうでもいいし有能気取りの人生が潰れる様を見るのは面白いからええわ。
> 未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、
> 監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であって、民法七一四条の規定が右解釈の妨げとなるものではない。
> そして、上告人らのDに対する監督義務の懈怠とDによるE殺害の結果との間に相当因果関係を肯定した原審判断は、
> その適法に確定した事実関係に照らし正当として是認できる。
> 原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。
> よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。