930 グナマーナ正大師 (sage) 2015/06/18(木) 20:10:30 ID:hIKy4yqQ
>>926軽犯罪法第一条二十六項「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」なので糞だと思われます