535 グナマーナ正大師 2015/06/20(土) 18:17:48 ID:vpSk.Jm2
判例ではアルコールの大量摂取や薬物などで故意に心神喪失・心神耗弱に陥った場合、刑法第39条第1項・第2項は適用されないとされてますが、瞑想により甘芋になった場合適用されるのでしょうか強芋さんお答えください