976 グナマーナ正大師 2015/06/24(水) 20:52:30 ID:govlbTYE
>>973軽犯罪法第一条27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者刑法261条、器物損壊罪。他人の物を損壊し、又は傷害した者郵便法第78条 郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する場合によってはストーカー規制法も追加