637 グナマーナ正大師 2015/07/01(水) 22:41:23 ID:wa3hwqMo
公安は間違いなくここ見てるでしょうねしかし信仰の自由を自由に侵害する自由を憲法は与えていませんまた公務員には憲法を尊重し擁護する義務がありますを修行するぞ修行するぞ修行するぞ