【唐澤貴洋】雑談★177【殺す】 (1000)

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743 グナマーナ正大師 2015/07/02(木) 22:29:50 ID:b9GOODIE

>>707
個人情報保護法と警察の指針に引っ掛かるので駄目です。
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki36/seianki20050201.pdf

興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利
用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り
扱わないこと。
(イ)
依頼者における対象者の個人情報の利用目的がストーカー行為等の規制に関
する法律(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」目的その他違法な
ものであるおそれがあるとき。


ただし尊師に関しては以下の除外規定があるため、相手方に通知せず調査も可能


興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通
知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利
益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、その利用目的
の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得ること。
(ウ)
対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、
当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行うとき。