188 グナマーナ正大師 (sage) 2015/07/24(金) 14:03:37 ID:99VdsEI2
>>182
・電磁的記録不正作出罪
「私電磁的記録不正作出罪」は,人の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作る
「事務」とは,財産上・身分上その他,人の生活に影響を及ぼしうると認められる一切の仕事をいいます。
署名における不正はそれらに影響を及ぼすとは考えられない。
・偽計業務妨害罪等
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
及び、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること。
保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する。
署名は経済行為ではないため、業務とされるかはわからない。