【長谷川亮太】雑談★197【小田急電鉄】 (1000)

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423 グナマーナ正大師 (sage) 2015/07/24(金) 17:39:41 ID:gB3Ieiv2

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9

判例[編集]
一般人の肖像は商業的価値を考慮したパブリシティ権ではなく肖像権そのものが検討の対象となる可能性がある。
インターネット上に公開された写真が原因で、誹謗中傷の的となっていた女性が起こした裁判では、「原告女性の全身像に焦点を絞り込み、
容貌を含めて大写しに撮影したものであるところ、このような写真の撮影方法は、
撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、
被写体となった原告女性に強い心理的負担を覚えさせるものというべきである」[10]
として肖像権の侵害を認定し精神的苦痛に対する損害賠償として35万円を支払う判決がくだされた。

http://ameblo.jp/tyosaku/entry-10599876363.html
(東京地裁 平成16年(ワ)第18202号)




軽く調べたら一番近そうなのがこの事件みたいですが35万取られたらしいですね
ただ訴えた側が個人じゃなく協会みたいですが