501 グナマーナ正大師 (sage) 2015/07/24(金) 18:09:21 ID:sv2J0AzI
とりあえずひと通り謝罪の意を示した上で・公道歩いてるだけだから人格権侵害にもプライバシー侵害にも業務妨害にもあたらない・権利が侵害されたという理由の欄が白紙で、具体的な開示請求理由がわからない・被撮影者が問題の弁護士本人であった場合、職務中の公人とみなせるのではないかってとこツッコんで開示拒否しとくコレ以上の進展はだいぶ先やな