294 グナマーナ正大師 2015/08/03(月) 17:21:24 ID:u.GGuf9Y
軽犯罪法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者シールもこれに当たるのか?