614 グナマーナ正大師 2015/08/05(水) 00:35:21 ID:yOQgJ5ks
原子炉等規制法により個人は国内の指定業者を通さないと核燃料原料物質を購入できないことになっています個人での輸入はできませんまた放射性物質の管理取り扱いには危険物取扱者甲種の資格が必要ですよって唐澤貴洋が核兵器を持つことは不可能です