768 グナマーナ正大師 2015/08/10(月) 11:05:54 ID:WlCRk1Ls
当職の所持している六法では、刑法第三条の「本条の例に従う罪」として、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律10条が挙げられております。とりとり。