けんまくんについて質問した者です。みなさんの疑問に答えます。 (815)

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142 グナマーナ正大師 2015/08/22(土) 22:32:02 ID:8BWfewEk

昼に模造製作に関する調査報告を予告した者です
まずは法的面からの調査と検討からお話します

けんまくんの模造品を作る場合、ほぼ確実に問題となるであろう知的財産面でのハードルがあり、著作権・意匠権・商標権・不正競争防止法の4つとなります
特に恐ろしく判断が難しいのが前者2つです
これに触れてしまった場合、Kay Home Productsがアメリカの会社であることも考えれば、万一訴訟を起こされてしまえばケツの毛まで毟り取られかねません これはいけない。

前提として模造に関してどこの国の法律が適用されるかを考えねばなりません
これは基本的に模造した現場の属する国家、すなわち日本の法律に沿って判断されます

それではまず先に提示したハードルの概要をけんまくん複製に関わる部分だけザックリと記します

著作権:「創作性が認められ、かつ鑑賞以外に用途の無いものの模倣や複製を禁じる 製作から50年有効 国際的に有効」
意匠権:「独自性を持つ大量生産品について、その模倣や複製を禁じる 登録から20年(2007年以前登録は15年)有効 国際的に有効」
商標権:「発売元を認識可能とするために使用される立体的形状の複製を禁じる 登録から10年有効 申請国でのみ有効」
不正競争防止法:「他人の商品が最初に発売された日から3年の期間内において、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為は違法」

後ろ3つの回避にあたっては「けんまくんが1998年、遅く見積もっても日本では1999年にはすでに販売されていた」という事実が重要となります

商標権→そもそもけんまくんの模様や形状その他外見的特徴にはKay Home Products社を認識させる要素が存在しないため商標には当たらず、まして日本で商標登録の更新が行われているとは考えにくいため仮に商標登録がなされていたとして期限切れ

不正競争防止法→最初に発売された日からは確実に3年が経過している上、不正競争防止法はそもそも「事業者」の不正行為を防止する法律であり個人の複製を禁ずることはできない

意匠権→けんまくんの生産が1998年であることから遅くともその年に米国にて意匠登録がなされているはずであり、よって15年の期限を考えると遅くとも2013年には意匠権は切れています

最後に残った厄介者が著作権ですが、ここに興味深い判例があります
http://u777u.info/nojR
食玩の著作性について争われた裁判ですが、この中の「動物フィギュア」についての判定を見てみましょう

「本件動物フィギュアのうち,ツチノコについては,モデルとなる動物の生息が確認されていないため,実際の動物の形状,色彩等を忠実に再現したものとはいえず,他の本件動物フィギュアに比べれば制作者の個性が強く表出されているということができるけれども,
やはり,これまでに描かれた数多くの想像図をもとに制作されたものであって,それらから想像される一般的なイメージの域を超えるものではなく(甲第51号証,弁論の全趣旨),いまだ純粋美術と同視し得る程度の美的創作性があるとまではいえない。」

ここでけんまくんを見てみましょう。 けんまくんは明らかに量産品であり純粋美術には該当しませんし、確かに着色には一定の個性が認められますが、しかし形状そのものはウサギの忠実な再現であり、創作性はこのツチノコの食玩と似たようなものと言えるでしょう
よって著作権もけんまくんには存在しません

以上よりけんまくんに関しての知的財産権の保護は認められないと結論付けることができ、よってけんまくんの複製もセーフとなります