842 グナマーナ正大師 (sage) 2015/08/19(水) 00:47:03 ID:sgMrIxBY
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。この規定があるから逮捕されてない限り連行できないんじゃないんですかね・・・