489 グナマーナ正大師 2015/08/19(水) 19:23:42 ID:o9.coiJc
建造物侵入に対する認識の甘さ憂いております
判例では自衛官の官舎にビラを撒いて逮捕された共産芋の例がありますが、あれは私的空間である官舎であり、かつ管理者から細かな禁止事項を列挙してやめるように警告文が貼られてた事案です。
今回は関係者以外立ち入り禁止という警告文はありますが関係者とは何者なのか、依頼人や取材希望者(月永路線)も立ち入り禁止になるのか曖昧です。またピは雑居ビルでありそこでの守られるべき平穏は私生活を営む住居とは異なります。