323 グナマーナ正大師 2015/08/24(月) 00:46:50 ID:aOrrSN.o
「この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」セコムのことだから「その他の感情」を拡大解釈して教徒をしょっぴくんじゃないか